とまり木では、「就労移行支援」と「就労継続支援B型」の就労サービスを行っています。
この二つのサービスにどんな違いがあるかわからない所から施設探しを始める方もいらっしゃると思うので、
厚生労働省が出している「障害福祉サービスの体系」を元に、大雑把にですが、大きく違う箇所を以下の表にまとめました。

 

  就労移行支援 就労継続支援B型
対象者 就労を希望する方であって、単独で就労することが困難である。

就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介、同行、その他の支援が必要。

※65歳未満の方。
就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方。

就労経験がない方であって、就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方。

上記に該当しない方であって、50歳に達している方、または障がい基礎年金1級受給者。
サービス内容

生産活動、職場体験、施設外就労などの提供をおこなう、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練。

求職活動に関する支援。

利用者の適性に応じた職場の開拓。

就職後における職場定着のために必要な相談や支援。

生産活動、その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)。

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練。

就労経験の幅を広げる、その他の必要な支援。

就労移行支援の利用期間(後述)を使い切った方へ、就労移行訓練。
利用料

18歳以上の場合
利用者とその配偶者の所得に応じたの上限月額(自己負担)があります。

18歳未満の場合
保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額(自己負担)があります。

その他に、食費などについての実費負担があります。
(※とまり木では食事提供サービスは行っていません)

ただし、上限月額よりもサービスに関わる費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

工賃 時給100円~
個別支援の内容によって査定します。

時給100円~
個別支援計画の進み具合
日数、時間数、作業能力等で評価し、昇給していきます。

利用期間 2年間 定めなし

 

就労継続支援B型は働いた経験がないと入ることができないの?

その通りです。

ただし、相談者の状況にあわせてご提案できる事もありますので、就労経験がないからと言って「B型の利用はできないんだ…」と諦めず、一旦ご相談ください。
また、上の表にある通り「50歳に達している方」「障がい基礎年金1級を受給している方」はこの限りではありません。

ほかにも、分からないことがあればお気軽にご相談ください。